2019年1月31日
平素より弊社の国際宅急便サービスをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
報道等でご存知のことと存じますが、日本と欧州連合(EU)の経済連携協定(EPA)が2月1日に発効となり、一部品目の日本への輸入関税が撤廃されます。
日本の担当部署と税関にて当該条約の運用が試行開始となりますが、これにともなう弊社の国際宅急便のサービス内容を以下の通りとさせて頂きます。
●お荷物の申告価格(送料含む)が20万円を超す場合
国際宅急便のサービスでは、条約による税率を適用した輸入通関ができないため、お荷物をお預かりする店所より、他の方法(一般カーゴ)をご案内させて頂きます。
なお、申告価格が20万円を超す場合でも条約による税率を適用せず、通常課税となることをご了承頂ける場合には、引き続き弊社の国際宅急便をご利用頂けます。
●お荷物の申告価格(送料含む)が20万円以下の場合
- 販売目的で輸入される品物
メーカー・輸出者のインボイス様式(レターヘッドのあるもの)に原産地の記載があれば、その原産地をもとに条約による税率が適用されます。
メーカー・輸出者のインボイス様式(レターヘッドのあるもの)が使われず、条約による税率適用を希望される場合、ご用意頂くインボイスに商品の原産地をご記入の上、お荷物をお渡し頂く店所に適用希望である旨をお知らせください。 その際に、弊社スタッフがインボイス記載の原産地について間違いがないか質問させて頂きます。
お客様から確認のお返事を頂きました後、原産地確認済、条約適用希望として発送手続きをさせて頂きます。 ご希望がない場合、インボイスに原産地の記載がない場合は、通常課税となります。
- ギフトとして輸入される品物
条約による税率適用を希望される場合、ご用意頂くインボイスに商品の原産地をご記入の上、お荷物をお渡し頂く店所に適用希望である旨をお知らせください。 その際に、弊社スタッフがインボイス記載の原産地について間違いがないか質問させて頂きます。
お客様から確認のお返事を頂きました後、原産地確認済、条約適用希望として発送手続きをさせて頂きます。 ご希望がない場合、インボイスに原産地の記載がない場合は、通常課税となります。
- オンライン通販でご購入された品物
通常課税となります旨、ご了承ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
欧州ヤマト運輸